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2024/07/10 ブログ

【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ③」

今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~

第1章 離婚

(前回の記事はこちら→【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ②」

10 離婚を切り出したあなたへ③ ~調停離婚編~

 弁護士の今田健太郎です。

さて、協議離婚を進めようと思っていた場合に、なかなかうまくいかないことがあります。それは、協議離婚というのは相手も別れてもいいと思い、条件面についても合意しなければ成立しないからです。

いったんは「離婚してもいい。」と言っておきながら、いざ離婚届を目の前にすると尻込みをするというケースはよく聞きます。また、約束していた慰謝料や養育費などを、ぎりぎりになってひっくり返してしまうということも日常茶飯事です。

こうした場合、離婚したい人は、どうしたらよいのでしょう。

日本の場合、原則として、いきなり離婚の裁判を起こすことはできず、まずは家庭裁判所で調停を行いなさい、という調停前置主義が採用されています。

したがって、協議離婚が成立しない場合、どうしても別れたいと考えている方は、離婚調停の申立を行わざるを得ません。

この離婚調停というのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、離婚したい、養育費をこれくらいにしてほしい、財産分与や慰謝料は相当額を希望する、といった大まかな申立を行い、あとは月に1回くらいのペースで進んでいくことになります。多くの家庭裁判所の場合には、申立人待合室と相手方待合室とが別々になっていますので、同じ期日に調停が行われたとしても、互いに顔を合わさないように配慮はしてくれますので、原則として、弁護士などの代理人を立てなくても、自身で調停に出席し、自分の言い分を伝えることによって解決に導かれるケースも多々あります。

もっとも、養育費や財産分与、慰謝料などを請求する際に、従前より、双方の意見が大きく食い違っている場合であるとか、あるいは、法的見解について調停委員から質問がなされたり、さらには、相手方に弁護士が代理人として就いたような場合には、こちらも代理人を立てて、しっかりと立論をしていくことを検討したほうがよいでしょう。

そもそも、離婚というのは、今ある形を解消する、崩すということですから、どちらの立場であったとしても相当のエネルギーを費やすことになりますし、精神的に不安定にも陥りがちです。期日ごとに弁護士に相談する、あるいは、弁護士に代理人になってもらうというだけでも、気分的に随分と楽なはずです。万が一、私自身が離婚問題を抱えたら、弁護士に依頼します。自分のことは弁護しにくいし、冷静な判断もできないからです。

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