2024/10/11 ブログ
【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ⑥」
今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~
第1章 離婚
(前回の記事はこちら→【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ⑤」)
12 離婚を切り出したあなたへ⑥ ~養育費編~
弁護士の今田健太郎です。
養育費とは、簡単に言えば、親の事情で離婚した後に子供達が生活していくうえで困らないよう、主として親権を取得しなかった夫(あるいは妻)から支払われるお金です。
法律的にみれば、別れた相手方のためではありません。
私の経験上、月々支払われるはずの養育費が途中から払われなくなることは多々あることであり、養育費をあてにして離婚後の生活を考えると大変なことになります。いったん約束した養育費の支払いを滞らせるということは、相手方への不信感を強めることになりますが、そもそも相手との信頼関係が崩れて離婚に至っているわけですから、過度に期待しないようにしましょう。
そうは言っても、払ってもらうことに越したことはありません。
日頃、多い相談としては、養育費の相場です。これは家庭裁判所でも用いられている養育費の算定表があり、双方の年収や子供の年齢・数などによって、ある程度定型的に決まります。もちろん、お互いの話し合いで、相場とは関係ない額を設定することは可能です。養育費の支払いは原則として20歳までですが、大学進学等の場合には別途協議するという約束をすることもあります。
協議離婚の場合には、相手方が養育費の支払いを怠った場合に、速やかに給料の差し押さえなどを行うため、公証役場で公正証書を作成しておくのが賢明です。また、離婚調停や裁判で養育費を決められた場合には、同様に強制執行ができます。ただし、先ほども述べたとおり、相手方が勤務先を辞めて所在不明となったような場合には、差し押さえる財産が見つからないことが多いですので、将来の見通しについても弁護士に聞いてみましょう。
これとは別に、離婚前に別居している場合には、生活費を払ってください(これには子供だけでなく配偶者の分も含みます)という婚姻費用請求の申立が家庭裁判所にできます。お金の問題は、時として心をむしばみます。心を病んでしまわないよう、弁護士によるカウンセリングを受けてください。