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2024/12/10 ブログ

【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ⑦」

今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~

第1章 離婚

(前回の記事はこちら→【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ⑤」

12 離婚を切り出したあなたへ⑦ ~財産分与編~

 弁護士の今田健太郎です。

さて、財産分与について述べておきます。

そもそも離婚の際に財産分与の対象となるのは、結婚後夫婦で築いた財産であり、預貯金や不動産の名義が夫のものであっても、結婚後二人で維持し形成した財産であれば、妻にも原則として2分の1の権利があることになります。他方、婚姻前から持っていた財産や、親の遺産などは、固有の財産ですので、基本的には分与の対象となりません。

私の経験上は、預貯金など明白なものについては、法的に解決がつくことが多いのですが、日常生活に使うもの、例えば自動車であるとか、家電製品であるとか、家具であるとか、そういった身近なものについては意外と紛糾します。当事者同士が感情的になっている場合には、双方に弁護士等を代理人として立てて、冷静に話し合うことをお薦めします。なぜなら、別居中に勝手に家に入り込んで荷物を引き払っていった、といったようなことで警察を呼んだり、相手の実家に押しかけたりというような過激な行動に発展してしまうことが多いからです。

そのほか、退職金の分与の問題や、年金についての分割の問題についても合意をしておいたほうがよいでしょう。このあたりについては、細部に入ってしまうので、詳細についてはご相談ください。

逆に、離婚の際に負の財産、すなわち借金が問題となることが多々あります。特に住宅ローンについては、夫が主たる債務者、妻が連帯保証人や連帯債務者となっているケースがあります。この場合、離婚をしても金融機関は、保証人等を外してくれません。夫が家(マンション)から出て行く際、「自分が住宅ローンを支払うから大丈夫。」などと言ったため、安心して離婚届に判子を押したものの、人の心は変わり易いものです、いつの間にか支払いが滞り、気づくと金融機関から競売の申立がなされて出ていかなければならなくなってしまった、というケースが散見されます。

住宅ローンの支払いをどのように合意し、その支払いについてできる限り強制力を持たせるにはどうしたらよいか、支払いを終えたときの名義はどのようにするかといった点について、頭を悩ませている場合には、離婚時の金銭問題に関する専門家たる弁護士に、気軽に相談してみましょう。

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