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2025/03/13 ブログ

【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「不貞行為編 その1」

今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~

第2章 男女間トラブル ~不貞行為編 その1~

 弁護士の今田健太郎です。

男女間(あるいはパートナー)のトラブルは古代より尽きることはありませんが、一口に男女間のトラブルといっても、その種類は多岐にわたります。

しかし、一つ言えることは、法的問題がからんでいる場合には、弁護士に相談することによって心の安定が取り戻され、そして、時間を経ることによって必ず解決します。もしかしたら、一時的に金銭賠償をしなければならないかもしれません。しかし、それは大きな問題とは思われません。

紛争ごとになった場合に、そのことを教訓として、「自分の人生にとって真に大切なものは何なのか」を見直す機会にはなると思います。

さて、まず男女間トラブルの代表例である、不貞行為について述べます。

一般に不貞行為というのは、どのような行為を指すのでしょうか。

結婚をすると、その男女は相互に貞操義務を負うこととなり、配偶者以外の男性もしくは女性と性的交渉をもってはならないとされています。

では、二人きりで食事に行った、軽い気持ちでキスをしてしまった、あるいは、泊まりがけで遊びに行ったりしたという場合はどうでしょう。法的には、ある程度継続した肉体関係を前提とする交際を不貞行為と評価することが多いため、これらのケースでは慰謝料が発生するケースは少ないでしょうが、こうしたことが原因で夫婦間の信頼関係にヒビが入ることがありますので、「不貞行為には当たらないので、大丈夫ですよ。」と太鼓判を押すことには躊躇を感じます。

さて、仮に、夫が妻以外の女性と不貞行為に及んだ場合、妻としては、夫とともに相手方の女性に対して、損害賠償請求をする権利が発生することになります。つまり、夫と愛人が一緒になって、自分に精神的苦痛を与えたということであり、これを法律用語では共同不法行為といいます。ただし、実際には、離婚を思いとどまる場合には、相手方の女性(男性)だけに対して損害賠償請求をするケースが多いように思います。

ちなみに、損害賠償額は、不貞行為が原因で離婚まで至ったか否か、不貞行為の期間や回数、結婚生活の期間、子どもの有無などにもよりますが、一般的には、50~300万円程度が多いのではないかと考えます。

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