2025/06/17 ブログ
【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「①婚約不履行・交際破棄と認知」
今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~
第2章 男女間トラブル ①婚約不履行・交際破棄と認知
弁護士の今田健太郎です。
このほか、男女間トラブルの例として多いケースを紹介します。
まず、婚約不履行の問題があります。婚約不履行については、結婚しようという口約束だけがあり、これを破ったとしても、裁判所で損害賠償が認められるのは難しいです。
婚約というのは、男女間で将来結婚することを合意することですが、一般的には、結婚式場の予約、双方の親への紹介、結納、指輪の購入等といった外からみても婚約状態にあることが必要であり、かつ、合理的な理由がないのに一方的にこれを破棄したといった場合には、婚約不履行による損害賠償が認められることがあります。
もっとも、その金額は、具体的状況にもよりますが、100万円を超えるケースはそう多くありません。
次に、未婚の男女が通常に交際していただけであるが、一方的に交際を破棄された場合に、損害賠償を請求できるでしょうか。付き合う、別れるは男女間の個人的な問題であり、原則として慰謝料などは発生しません。
したがって、損害賠償請求などを請求されたとしても、原則として、毅然として対応すべきです。
しかしながら、交際中に子供ができてしまい、男性と女性との間で子供を産むかどうかで意見が合わない場合に、女性が子供を堕胎する条件として男性に慰謝料を請求されたというケースでは、そう簡単な話にはなりません。
この場合、中絶費用やこれに伴う慰謝料などで30~50万円程度を請求されるケースが多いように思います。この点、男性には女性に強制的に堕胎を求める権利はありません。この点は、男性側から相談を受けた際、悩みを抱える部分でもあります。
しかし、女性としても父親が産むことに反対しており、その後の子育てについても全く協力が得られないような場合には、慎重に考えるようにアドバイスをしています。そのうえで、どうしても女性が子供を産みたいという場合には、父親に認知を請求するかどうかを検討することになります。
養育費などをきちんと払ってもらいたいという希望があれば、認知をしてもらう必要があるでしょう。父親が認知を拒絶している場合には、強制認知という法的手続もあります。