よくあるご質問
事務所全般について
ご相談について
Q:土日や営業時間外でも相談できますか?
A:原則は月曜日から金曜日となっていますが、担当弁護士と協議の上、調整可能な場合には土日や営業時間外での相談をお受けしています。
Q:相談場所は決められますか?
A:はい。広島、東広島、呉、いずれかご希望の事務所にてご相談をお受けしています。
Q:ご相談の際は必ず来所しなければならないですか?
A:原則はご来所の上、相談を受けさせていただいていますが、場合によっては、出張相談、WEB相談もお受けしていますので、ご希望ある場合には事前にお申し付けください。
Q:駐車場はありますか?
A:広島事務所、呉事務所につきましては、駐車場がございませんので、周辺のコインパーキング等をご利用ください。東広島事務所につきましては、商工会議所の駐車場をご利用いただけます(無料)。
Q:相談したら必ず依頼しないといけないですか?
A:いいえ。ご相談の内容に応じて弁護士からアドバイスをさせていただき、その上でご依頼されるかどうかを決めていただければと思います。依頼にあたっては改めて見積書等をご用意しますので、お気軽にご相談ください。
Q:相談できない内容などはありますか?
A:利益相反(例えば、ご相談の相手方や関与者の方が当事務所の弁護士に相談や依頼をしている場合)には、ご相談をお受けできない場合がございます。
Q:相談する弁護士は指定できますか?
A:はい。希望される弁護士がいる場合には予めその旨をお伝えいただければ、指定される弁護士が対応をさせていただきます。
Q:相談の前に準備しておくものなどはありますか?
A:ご相談の内容に応じて、事前に担当弁護士より電話等でご用意いただきたい資料等をお願いすることになります。その際は、資料等のご準備をお願いします。
費用について
Q:支払いは方法は現金のみですか?
A:はい。現金のお振込みをお願いしています。
Q:分割払いは可能ですか?
A:はい。担当弁護士との協議で支払い方法等を調整していただくことは可能です。
個人の予防法務について
メンタルカウンセリングサービスについて
Q:通常の法律相談との違いはどのような点ですか?
A:通常の法律相談は、相談者が抱えているトラブルについて、法的側面から解決するアプローチをとることが一般的です。その結果、法律面での正解は分かった、解決するための手続は理解できた、という部分については導くことができたとしても、本来、自分の悩みは、その部分ではなかった、というミスマッチが起こることもしばしばあります。また、時間を気にして、途中で終了するということもあり得ます。
他方、メンタルカウンセリングサービスは、相談時間を長めに確保します。
そのうえで、まずは、相談者の方が抱えているしんどいこと、心配なこと、不安なことから、丁寧にヒアリングします。本当に悩んでいることが何か、ということが共有できれば、その点に対する法律的なアプローチや、弁護士としての長年の経験値から得られた考え方の整理を提案することで、解決への見通しが立つとともに、今日から安心して眠ることができるという、不安解消に繋がるものと考えています。
Q:どのようなお悩みについてカウンセリングしていただけますか?
A:予約の段階で、法律問題かどうかについて、事前に悩む必要はありません。病気以外のあらゆる心配事は、この社会の仕組みや人間関係から発生しているものであり、そこには、弁護士の目からみたときに、過去の経験値から、法的な解決も含めてアドバイスすることが可能です。仮に、ほとんど法的な問題がなかったとしても、法律上心配するようなことはないという安心感こそが、非常に重要だと思います。
医師に話をよく聞いてもらって、「今すぐ心配するような状態ではない」と言われると、誰しも安心感を得られるのではないでしょうか。社会生活上の医師と呼ばれる弁護士にも、同様の役割がありますが、さらに、メンタル心理カウンセリングという資格を合わせ持つ弁護士に話をすることで、より一層、心の奥にある不安を解消することが出来るものと考えています。
対話型仲裁サービスについて
Q:相手方との利益相反や、中立性はどのようになりますか?
A:対話型仲裁サービスは、はじめに、紛争の当事者双方と当事務所との間で、弁護士の助力を得て対話による解決を目指すことについて、合意を交わします。「弁護士を仲裁役として、話し合いによる解決を目指すという双方の合意」があることが前提となりますので、その限りにおいて、利害が対立するものではありません。また、弁護士は、当事者双方に対して、忠実義務を負うことになりますので、一方のみに肩入れすることなく、中立公平に話し合いの仲裁を行います。
Q:通常のご相談や依頼とどのように異なりますか?
A:通常のご相談や依頼については、相談者の立場や利益を目指して活動することになります。他方、対話型仲裁サービスは、弁護士が間に入り、当事者双方にとって納得のいく解決を目指した話し合いを行います。したがって、その内容についても、金銭的な問題にとどまらず、相手方に説明を求めたり、今後の予防策や約束ごとを定めたりするなど、法的な側面だけではない、柔軟な解決を目指すことができます。
Q:費用は自分、相手方でどのようにお支払いすれば良いですか?
A:和解が成立した際の成立手数料については、折半を原則としますが、話し合いの内容を踏まえ、負担割合を調整させていただくことがあります。
法人の予防法務
ハラスメント防止について
Q:通常の顧問を依頼するのと違いはどのような点ですか?
A:ハラスメントの対策、対応に特化したサービスとなります。通常の顧問契約の場合と異なり、ハラスメントの問題解決に向けてきめ細やかな対応が可能になります。
Q:依頼形式は顧問のようになりますか?それとも問題発生時にご依頼する形になりますか?
A:相談窓口の支援については継続的な契約となりますが、その他のサービスにつきましては、予め予防策を講じたいと考えられた際や、現実に問題が発生した際にご依頼をいただければと思います。
Q:ハラスメント調査・対応支援をお願いした後、従業員との法的紛争に至った場合、代理人として対応してもらうことは可能ですか?
A:ハラスメント調査・対応支援はあくまでも中立的立場から調査や対応支援を行うことになります。したがいまして、法的紛争に至らない解決を目指すことになりますが、万が一、その後に法的紛争に至った場合には双方の代理人にはなることができません。予めご了承ください。
問題社員対応について
Q:通常の顧問を依頼するのと違いはどのような点ですか?
A:問題社員の対策、対応に特化したサービスとなります。通常の顧問契約の場合と異なり、特定の従業員の問題解決に向けてきめ細やかな対応が可能になります。
Q:依頼形式は顧問のようになりますか?それとも問題発生時にご依頼する形になりますか?
A:問題が発生する前段階から顧問として継続的に対応をお受けすることも可能ですし、問題発生後に速やかな解決に向けて対応をお受けすることも可能です。
© 弁護士法人あすか 予防法務専門サイト