問題社員対応

このようなお悩みはありませんか?

  • トラブルを繰り返す問題社員への対応に苦慮している。
  • 辞めてもらいたい問題社員がいるが、退職への同意が得られない。
  • 問題社員を円満に退職させる方法はないか。
  • 退職済みの元社員から不当解雇だと訴えられた。
  • 解雇トラブルに備えて、就業規則の見直しと修正をお願いしたい。

問題社員対応に悩む企業に法的コンサルを提供いたします

問題社員についての対応は難しいと言わざるを得ません。なぜなら解雇には、原則として本人の同意が必要なため、事実上、問題社員であっても解雇することは法的に難しいからです。解雇は無効であるとして法的手続をとられてしまうと、企業が無傷でいることはなかなか難しいのが現状と言えます。

具体的には、まず解雇を含む懲戒処分は就業規則に規定が必要です。規則がない場合、そもそも解雇自体ができないため、就業規則の整備が重要と言えます。たとえ規定があったとしても、規定の懲戒処分を段階的に適用したうえで最終手段として解雇するなど、慎重な対応が求められます。

実際のところ、問題社員の対応に関する裁判所の判断は、経営者の感覚とはかなり異なっているように思えます。そのため、もし社内でそのような問題が発生した場合は早急に弁護士に相談して、企業側の考え方や対応を、裁判所の基準にアジャストしていく必要があります。ご相談が早ければ早いほど対応策の選択肢は増えますので、お早めにご相談ください。

パッケージ内容

1:状況のヒアリング

まずは状況の聞き取り調査から始めます。対象の社員にどのような問題があるのか、今までどのような対応をしてきたのか、など丁寧にヒアリングのうえ、状況を確認します。

2:就業規則の確認を含めた採り得る選択肢の洗い出し

取りうる選択肢を全て洗い出すために、就業規則の内容などの詳細な確認を行います。就業規則に解雇を含めた懲戒処分の規定があるかどうかが、一つの大きなポイントです。解雇の前段階となる他の懲戒処分についても検討する必要があります。

3:企業にとって最善の方法を協議

問題社員について法的にどのような対応が可能なのかを確認したうえで、企業にとって最善の方法を協議します。個別の事情に合わせて最適解は異なるため、慎重に進めてまいります。

4:その方法を実行に移すためのアドバイスや対応の方法を説明、実行

企業にとって最善の方法を協議して、内容が確定したら、いよいよ実行に移ります。その方法を実行に移すためのアドバイスや対応の方法をご説明したうえで、実際に実行いただきます。

5:経過観察も含めて結論が出るまでサポートを継続

一度対応して終わりではなく、最終的な結論が出るまでサポートを継続いたします。経過観察によっては別の対応が必要になる場合もありますので、継続したサポートが重要です。なお、事案によっては解雇とは別の対応を取らざるを得ないこともございます。

当事務所の特徴

当事務所は広島市、東広島市、呉市と、3つの市に拠点を持つ広域事務所です。広島にお住まいの方々を中心として、総合的なサポートに努めております。また社会人経験や調停員経験など、様々なバックグラウンドを持つ経験豊富な弁護士が10名以上在籍している点も特徴の一つです。ご相談者様を多角的な視点でサポートいたします。

スタッフ一丸となって事件の解決に取り組んでまいりますので、安心しておまかせください。

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