2024/03/26 ブログ
【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出されたあなたへ②」
今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~
第1章 離婚
(前回の記事はこちら→
【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出されたあなたへ①」)
5 離婚を切り出されたあなたへ②
弁護士の今田健太郎です。
さて、相手方が別居した状態となったあと、弁護士の所へ相談に行った場合、その弁護士はあなたにどのようなアドバイスをするでしょうか。
一般論ですが、離婚をしたいと望んでいる方には、様々な法的手段が用意されていますが、離婚をしたくない、元に戻ってきてほしいと願うあなたにとって、用意されている法的メニューはそれほど多くありません。
裁判によっても、無理矢理同居を認めさせるということは難しく、相手方が、もう一度やり直してもよいと思っているかどうかにかかっているからです。
そのため、私であれば、次のようにアドバイスをします。
【戻ってきて欲しいと願う方に対するアドバイス】
この点、毎日のようにメールや電話で「よりを戻して欲しい」と訴えても、特に、別居してすぐには、相手方やその親族の意見もあり、難しいことも多いです。お互いに頭が冷めるまで少し時間をおくべきでしょう。
そのうえで、子供がいる場合には、父親(母親)としての責任や愛情を大切にしなければなりませんから、生活費である婚姻費用は、弁護士とも協議のうえ、相場相当額を支払うべきです。
また、子供が小さい場合には、幼稚園や保育所の転入手続や子供手当など役所との関係でいくつか手続に協力しなければならない事項もありますので、心情的には辛いと思いますが、積極的に協力しましょう。子供に罪はありません。
そして、子供の生活状況などについて、相手方が連絡を拒絶していなければ、「○○君は、幼稚園でどんなことがあったかな。」「きちんと病院に行っていますか。」といった日常生活のちょっとした出来事を問いかけるような手紙やメールなどを送ってみるのも一つの方法です。少し時間が立てば、「自分のここが至らなかった。申し訳なかった。今度から○○のようにする。」という具体的なメッセージを織り交ぜていくことも考えられます。いきなり「戻ってきてくれ。もう自分はダメだ。」といったような過激なメールを送っても、相手は引くだけです。そのように、相手の心を大切にしながら、弁護士と協議して、タイミングを見計らって、夫婦円満調停の申立を検討しましょう。