2024/05/28 ブログ
【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出したあなたへ①」
今日から眠れる 弁護士カウンセリング ~トラブルで心が折れそうなあなたへ~
第1章 離婚
(前回の記事はこちら→【メンタルカウンセリングシリーズ】今日から眠れる弁護士カウンセリング「離婚を切り出されたあなたへ④」)
8 離婚を切り出したあなたへ①
弁護士の今田健太郎です。
離婚を切り出したあなたは、相当悩み抜いて出した結論なのでしょう。
誰しも離婚をするために結婚をしたわけではないのですから。
私たち弁護士は、最終的に離婚を決意されたあなたにとって、今後の法的な手続きを進めていくうえでの最良のパートナーになりたいと願っていますが、ここで弁護士から、離婚をするにあたっての注意点を箇条書きにしておきます。なお、共同親権や、養育費の確保、面会交流などに向けた法律改正なども検討されているところですので、変わってくる部分もありますので、その点はご容赦ください。
① 未成年の子がいる場合、父親(母親)との関わり方について、十分に協議できているでしょうか。
② 5年後、10年後のライフプランは、大枠でも想定できているでしょうか。
③ 相手方からの養育費をあてにし過ぎていませんか。養育費をきちんと定めておいても、相手方に資力がない場合や、非協力的な場合には、法が整備されたとしても、取りはぐれることは多々あります。
④ 持ち家、分譲マンションを持っている方は、自分が連帯債務者もしくは連帯保証人になっていませんか。相手方が、ローンの支払いを怠り、投げやりになってしまった場合には、自分が責任を負うことになります。
離婚をしたからといって、保証人を外れることは原則できません。
⑤ 離婚をする際、当面今のマンションに住んでもいいよと言われていたとしても、その所有者である夫(または妻)の気持ちが変わり、所有権が移転されたような場合には、原則として、いずれ出て行かなくてはなりません。ローンの支払いを怠って競売になった場合も同様です。そのような事態になったとき、自分たちの住む場所は確保できますか。
これだけではありませんが、様々な点について不安があるという方は、お互いの話し合いだけで離婚をする=役所に離婚届を出すことによって離婚する場合であっても、事前に弁護士に相談しておくことをお薦めします。
転ばぬ先の杖という言葉がありますが、「こんなはずじゃなかった。」と後悔する場合と、「こんな事態は予測されていた。その場合、このようにすればよい。」と対応できるかどうかで、離婚後の精神的な安定感が違ってきます。